団則

(趣旨)
第1条 この団則は、一般社団法人 琉球フィルハーモニックが拠点とする那覇市において、音楽を通じ
て感性豊かな青少年の育成を図り、音楽に対する理解を深め、もって音楽文化の振興を図るため設置す
る管弦楽団について、必要な事項を定める。

(名称)
第2条 本団の名称は、那覇ジュニアオーケストラ(NAHA Junior Orchestra:略称 NJO)と称する。

(事業)
第3条 本団は、次の事業を行う。
(1)定期演奏会の開催
(2)練習会、研修会の開催
(3)前2号に定めるもののほか、団長が必要と認める事業

(組織)
第4条 本団に団長を置き、一般社団法人 琉球フィルハーモニック 代表理事をもって充てる。
2 本団に事務局長を置き、一般社団法人 琉球フィルハーモニック 事務局長をもって充てる。
3 本団は、顧問を置くことができる。
4 本団の事務局は一般社団法人 琉球フィルハーモニック事務局内(那覇市田原1-12-6)に置く。
5 団長は、本団の業務全体(以下「団務」という。)を掌理し、本団を代表する。
6 本団に音楽監督やアドバイザー、専属の指揮者及び指導者等を置くことができ、団長が委嘱する。
7 音楽監督やアドバイザー、専属の指揮者及び指導者等は、専門的立場から団員に音楽的指導を行う
とともに、必要に応じて団務へのアドバイスを行うことができる。
8 本団に楽器別指導員(講師)を置く。
9 指導員(講師)は、団長等の意向を汲み取り、パート別に団員の音楽指導を行う。
10 指導員(講師)の中から主任指導員(主任講師)を置くことができる。主任指導員は団長等を補佐
する。
11 指導員(講師)は、必要な選考を経て、団長が委嘱する。
12 団長は、団員の音楽的技能の向上を図るため、音楽に関し、すぐれた才能や特殊な技能を持って
いる者の指導を受けることが特に必要と認めるときは、特別指導員(特別講師)を設置する。

(団員)
第5条 団員は、本団の趣旨に基づき、「思いやり」と「感謝の心」を大切に、演奏を楽しみながら技術
と音楽力の向上に努める。2 団員は、沖縄本島に在住する小学校1年生から高校3年生までとする。
3 団員の楽器は、特定のものを除き、団員の保有のものとする。ただし、弦楽器に関しては団の保有
する楽器を有料でレンタルすることができる。
4 団員は既定の団費を納入するものとする。
5 団員が入団、退団、休団する場合は、所定の手続きを行うものとする。
6 団長は、団員が正当な理由なく欠席したり(無断欠席も含む)、団の風紀を乱す行為があった場合は
退団させることができる。

(入団)
第6条 当団に入団できる者は、次の各号に該当する者とする。
(1)沖縄県本島内に在住する者。
(2)小学校 1 年生以上高校3年生以下であること。
2 団長は、前項各号の規定にかかわらず、入団希望者が音楽的技能にすぐれ、当団の編成上必要が
あると認められる場合、その者を特別に入団させることができる。

(練習会)
第 7 条 練習会は、原則として、月2回、日曜日の9:30から11:30までとし、那覇市立鏡原中
学校地域連携室 等にて行う。
2 特別クラス(クライスラークラス)の練習は、練習会の後、11:30から12:30までとする。
3 練習会のほか、団長が必要と認める場合は、合宿練習会及び特別練習会を行うことができる

(休団)
第8条 団員は、休団開始希望月の前月末日までに所定の休団届を提出し休団することができる。
2 休団は2ヶ月以上とし、予め期間を定めるものとする。
3 休団期間に変更のある場合は、速やかに申し出るものとする。
4 休団期間は団費の納入を免除する。

(退団)
第9条 団員は、高校3年生まで在団することができる。
2 団員は、退団しようとする場合、所定の退団届を提出しなければならない。ただし、退団日は希望
月の末日とする。
(団費)
第10条 団員は、入団月から所定の団費を納めるものとする。
2 団費は、月額3,500円(税込)とし、クライスラークラスは、月額1,000円(税込)を上乗せする。
3 練習会や本番等を欠席した場合でも在団中の団費は発生する。
4 団費の納入方法は、基本的に毎月クレジット払いとする。

(楽器レンタル料)
第11条 団員は、団の保有または管理する弦楽器を有料でレンタルすることができる。
2 レンタル料は、レンタルを開始した月からレンタルを終了する月まで発生する。
3 レンタル料は、月額2,500円(税込)とし、団費に上乗せする。
4 レンタル期間中の松脂、弦および弓の毛替は利用者負担とする。
5 利用者の過失により楽器を破損させた場合は、修繕費の全額を利用者が負担する。

(その他)
第12条 団員は、団内で発生したトラブルに対し、話し合いをもって解決に努めることとする。
2 当人同士等での解決が難しいと判断される場合は、保護者を交えて誠意を持って話し合い、円満な
解決に努める。

附則
この団則は、令和 2 年 7 月 1 日から施行する。